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法律・会計業務ビザの基礎知識

法律・会計業務ビザとは?

在留資格「法律・会計業務」とは、外国法律事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格 を有する者が行うとされている法律または会計に係る業務に従事する活動を行うための在留資格です。

法律・会計業務ビザ取得の為の要件

申請人が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事することが要件とされます。
いわゆる、業務独占の国家資格が該当します。

法律上資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外 の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しません。

法律・会計業務申請の注意点

法律・会計業務ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。 日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
法律・会計業務ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。